「この売掛金、2回売っても誰もわからないのでは?」
ファクタリングは、売掛債権という目に見えない資産を活用したサービスだからこそ、このような考えが頭をよぎった経営者の方もいるのではないでしょうか。
しかし、同じ売掛債権を複数のファクタリング会社に譲渡する「二重譲渡」は、実は必ず発覚する仕組みになっています。そして、発覚した場合のリスクは想像以上に深刻です。
この記事では、ファクタリングの二重譲渡がバレる理由や二重譲渡が起きるケース、バレた場合のリスクを解説します。また、複数のファクタリング会社を活用する合法的な方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
ファクタリングの二重譲渡(複数利用)がバレる理由
ファクタリングは自社がもつ売掛債権を売却して資金を受け取るサービスです。本来、期日にならないと入金されない売掛金を早い段階で手に入れられます。そして二重譲渡は、一度譲渡契約を結んだ売掛債権を、他のファクタリング会社に譲渡する行為を指します。
売掛債権は土地や建物などの有形資産と異なり、目に見えない資産であるため、物理的には同じ債権を複数回譲渡することが可能です。この特性から、「二重譲渡しても発覚しないのでは」と考える方もいるかもしれません。
しかし、ファクタリングの二重譲渡はバレます。利益の欲しさゆえに二重譲渡を行うと、詐欺罪や横領罪など自社にとって大きなリスクを背負うことになるため、絶対に行わないでください。ではなぜファクタリングでの二重譲渡は発覚するのか、その理由を次の章で解説していきます。
債権譲渡登記で情報を照会できるため
債権譲渡登記とは、債権譲渡したことを法的に証明する手続きです。ファクタリング会社が第三者への対抗要件として、利用者に債権譲渡登記を求めることがあります。債権譲渡登記が行われると、誰が売掛債権を所有しているかが記録されます。
債権譲渡登記の情報は誰でも開示することが可能です。債権譲渡登記の情報を照会することで、ファクタリング会社は売掛金が既に他社に譲渡されていないかを確認できるのです。そのため、二重譲渡をしようとしても、多くの場合は契約前の審査段階で発覚してしまいます。
ファクタリングにおける債権譲渡登記については、「ファクタリングにおける債権譲渡登記とは?登記の目的やメリット・注意点、申請手順を解説」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
支払期日に入金できないと確認されるため
仮に審査を通ったとしても、売掛金の支払期日がきた時点で必ず問題が表面化します。売掛金の支払期日が到来しても入金が確認できなければ、ファクタリング会社は支払いを催促します。
それでも支払いがない場合は債権譲渡登記の情報が照会され、売掛金が他のファクタリング会社にも譲渡されていたことが発覚することがあります。
なお、ファクタリングは分割払いや支払期日の先延ばしはできません。そのため、ファクタリングを利用する際は、送金までのスケジュールを確認して、計画的に利用することが大切です。
ファクタリングの分割払いや払期日の先延ばしについては、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。
ファクタリングで払えない場合の対処法 | 返済できないリスクや注意点もあわせて解説
ファクタリングの二重譲渡(複数利用)が起きるケース
ここでは、ファクタリングの二重譲渡が起きるケースを紹介します。
利用者が利益目的で故意に行うケース
利用者がより多くの資金を得る目的で、故意に複数のファクタリング会社に債権を譲渡するケースがあります。
例えば、ファクタリング会社Aで契約を結んだ後に、ファクタリング会社Bがより良い条件で提案してきたとしましょう。悪意のある利用者はより多くの資金を得るため、ファクタリング会社Aとの契約を破棄せず、ファクタリング会社Bとも契約してしまうのです。
しかし、故意の二重譲渡は法的なリスクや将来のファクタリング利用に大きく影響するため、絶対に辞めましょう。
利用者が二重譲渡を知らずに行うケース
利用者が二重譲渡など法的な問題や禁止事項を知らないまま、うっかり二重譲渡を行ってしまうケースもあります。例えば、契約書の内容をきちんと確認せずに、同じ売掛金を複数の会社に譲渡してしまったり、社内の情報共有不足で別の担当者が同じ売掛金を別の会社に譲渡してしまったりするケースです。
しかし、利用者の確認ミスによる落ち度であるものの、二重譲渡は避けるべき行為であり、利用者は責任を問われます。契約解除や損害賠償請求を受けるリスクがあるため、ファクタリングを利用する際は契約内容を十分に理解し、二重譲渡にならないよう注意が必要です。
ファクタリングの二重譲渡(複数利用)がバレた場合のリスク
ここでは、ファクタリングの二重譲渡がバレた場合のリスクを紹介します。
売掛先に通知される
ファクタリングの二重譲渡が発覚すると、売掛先に通知されるリスクがあります。売掛債権は目に見えない財産です。一度に複数のファクタリング会社に売却されると、どの会社が権利を持つか証明できなくなり、売掛金を回収できなくなる可能性があります。
売掛金を回収できるのは一社のみです。そのため、ファクタリング会社は他のファクタリング会社に先んじて売掛先に通知を行い、債権者としての権利を確保しようとします。
ファクタリングは契約内容によっては、売掛先の通知が不要な取引です。しかし、ファクタリングの二重譲渡がバレた場合は必ず売掛先に通知され、今後の取引に影響を及ぼす恐れがあることを留意しておきましょう。
詐欺罪や横領罪など刑事上の責任を問われる
契約締結後の売掛債権はファクタリング会社所有のものになります。にもかかわらず、同じ売掛債権を複数のファクタリング会社に売却し、不正に資金を調達しようとすることは明らかな犯罪行為です。。意図的に二重譲渡を行った場合、詐欺罪や横領罪などの刑事上の責任を問われることがあります。
なお、契約前の見積もり時点で二重譲渡が発覚した場合でも、詐欺未遂罪に該当するため、注意してください。
損害賠償を請求される
二重譲渡がバレると、ファクタリング会社が被った損害について損害賠償を請求される可能性があります。売掛金の買取代金を支払ったにもかかわらず、権利を獲得できなかったファクタリング会社は、その損失を回収するために法的措置を講じます。
社会的信用を失い、今後の取引に影響する
二重譲渡が発覚すると、企業や個人の社会的信用は著しく低下する可能性があります。詐欺罪や横領罪の対象になると社会的信用を失い、売掛先やファクタリング会社から今後の取引を断られることもあるでしょう。
信用はビジネスの基盤であり、一度失うと回復するのに長い時間がかかります。事業を続けていくためにも契約内容をしっかり守り、透明性のある取引を心がけましょう。
【合法】異なる売掛債権を別々のファクタリング会社に譲渡するのはOK
同じ債権を複数のファクタリング会社に譲渡するのは二重譲渡であり、違法です。対して、異なる売掛債権をそれぞれ別の会社に売ることは法的に問題ありません。
例えば、売掛金AをX社、売掛金BをY社に譲渡するといった形で複数のファクタリング会社を利用することは可能です。
なお、複数社を利用しても、条件が不利になることはありません。ファクタリング会社によって手数料や買取金額が異なるため、複数社で検討することで、自社に最も有利な条件で利用できます。
急ぎの案件は審査が早い会社、大口の案件は手数料の安い会社というように、状況に応じた使い分けができるようになります。
二重譲渡は違法だが、複数社で相見積もりを取ることは問題ない
二重譲渡は違法ですが、複数社で相見積もりを取ることは問題ありません。ファクタリング会社を選択する際には、サービス内容を慎重に検討することが重要です。複数社で相見積もりを取ることは、手数料相場や買取金額を比較できるメリットがあります。
「Payなび」は多数のファクタリング会社と提携しており、一括見積もり・申請が可能です。仮審査に通った会社の中から、手数料などの項目を比較できるため、自社の希望にあったファクタリングを探しやすくなります。
ファクタリングの二重譲渡が不安な方には「カード払いくん」がおすすめ
資金繰りや二重譲渡が不安な企業や個人事業主の方には、請求書カード払いサービス「カード払いくん」を利用するのも1つの方法です。
ファクタリングが売掛先からの入金を早めるのに対して、請求書カード払いは、支払いを遅らせることで資金繰りを改善するサービスです。通常銀行振込で支払う予定の請求書をクレジットカードで決済することで、最大60日間の支払い猶予が得られます。
カード払いくんの利用方法も簡単です。WEB完結・最短60秒で登録でき、審査や書類提出も不要です。取引先には通常の銀行振込として表示されるため、サービスを利用していることが知られる心配もありません。
また、手数料はわずか4%と低く、クレジットカードのポイントやマイルも貯まるため、さらにお得に活用できます。
ファクタリングの二重譲渡はバレる!正しく活用しましょう
今回の記事では、ファクタリングの二重譲渡がバレる理由や二重譲渡が起きるケース、バレた場合のリスクを解説しました。
ファクタリングで二重譲渡を行うことはバレるため、絶対にしてはいけません。二重譲渡がバレると、詐欺罪や横領罪に問われるほか、企業の信用を大きく損なう可能性があります。正しい手段でファクタリングを活用し、資金調達を行いましょう。