ビジネスの場で活用される売掛債権ですが、時効があることをご存知でしょうか?時効による債権消滅を防ぐためには、売掛債権の時効についての知識や債権回収を行うための方法を知っておくことが大切です。
この記事では、売掛債権の未回収リスクや売掛債権の時効、債権回収を行う方法を紹介します。
売掛債権の意味と未回収リスク
「売掛債権」とは、売掛先(取引先)に対して販売したモノやサービスの代金を受け取る権利のことです。逆に売掛先は、所定の期日までにその代金を支払う債務を負っています。
ところが、現実には期日を迎えても売掛先が代金を支払ってくれないケースも発生します。単なる経理手続き上のミスではなく、経営難などを理由に支払いが滞ったり、遅延したりすることが起こりうるのです。
とはいえ、未回収のまま放置し続けていると、「消滅時効」が適用されてしまいます。消滅時効とは、一定期間にわたって行使されなかった権利を消滅させる制度です。
法律で定めた期間内に権利を行使しなかった場合は、代金を請求する権利を失ってしまい、本来受け取るはずだった収入がなくなってしまいます。そのため、自社で保有する売掛債権の時効については十分に注意する必要があるのです。
民法改正後の売掛債権の消滅時効は原則5年または10年
2020年4月1日に施行された改正民法では、債権の消滅時効について、「債権者が権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い時点で完成するのが原則です。売掛債権では、通常は支払期日の到来を債権者が把握しているため、5年が目安となるケースが一般的です。
2020年3月31日以前の民法では、債権の「消滅時効」が原則10年と定められていたものの、細かく種別したうえでそれぞれに通常よりも期間の短い「短期消滅時効」が別途定められ、実務上は短期のもののほうが適用されていました。
こうしたことから、具体的にいずれの「短期消滅時効」が該当するのかの判断が難しかったり、そもそも短縮される合理的な理由が見当たらないという不平不満が生じたりしていたことから、2020年4月1日から施行された改正民法では「短期消滅時効」が廃止され、債権に関しては次の2つのうち、どちらか早いほうに達した場合に「消滅時効」を迎えることになりました。
- 債権者が権利を行使できることを知った時から5年
- 権利を行使できる時から10年
売掛債権では、通常は支払期日の到来によって債権者が権利を行使できることを把握しているため、5年で消滅時効が完成するケースが一般的です。
改正前の民法では、債権の種類によって短期消滅時効が定められていました。なお、2020年4月1日の施行日前に債権が生じた場合や、債権発生の原因となる契約などの法律行為が施行日前に行われた場合には、原則として改正前の民法が適用されます。
また、長期化されたとはいえ、不払いの状態が続くといずれは権利を失ってしまうのも確かです。時間が経てば経つほど、支払ってもらえる可能性も低くなってしまいます。
期日に遅れている売掛債権を回収する8つの方法
売掛先の事情がどうであれ、モノやサービスを提供した以上、その代金を受け取るのは正当な権利です。適切な措置を取って「債権回収」を進めることになります。債権回収とは、未回収の「債権」を債務者に支払わせるために行う活動を意味しています。具体的な「債権回収」の手段としては、以下のようなものがあります。
- 電話や面談などを通じた交渉
- 内容証明郵便の送付
- 民事調停
- 支払督促
- 少額訴訟
- 仮差押
- 通常訴訟
- 強制執行
電話や面談などを通じた交渉
電話や面談などを通じた交渉はその言葉の通りで、発注担当者や経理担当者、あるいは経営者などに支払いを求めるというものです。支払いに応じられない事情次第では、分割払いなどの譲歩条件を提示しながら回収の実現を図ります。
内容証明郵便の送付
売掛先が交渉に応じようとしなかったり、条件を譲歩しても支払いが滞ったりした場合は、もっと強硬な手段を講じることになります。
交渉を行っても支払いに応じてもらえない場合、内容証明郵便を利用して支払いを求める方法があります。内容証明郵便では、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを日本郵便が証明します。ただし、文書の内容が真実であることを証明するものではなく、内容証明郵便そのものに支払いを強制する効力があるわけではありません。
民事調停
内容証明郵便を送付しても支払いに応じなければ、いよいよ法的な手続きが必要になると考えられます。民事調停は裁判官や調停委員によって構成される調停委員会が債権者と債務者それぞれの言い分を踏まえたうえで、問題の解決を図るという制度です。
支払督促
民事調停に持ち込んでも回収に至らない場合には、いよいよ訴訟などの法的な手続きが必要となってくるでしょう。その一つが支払督促です。
支払督促とは、裁判所を介して債務者に未回収となっている債権の支払い督促を「通知」するという手続きです。簡易裁判所が債務者に支払いを督促し、相手が異議を申し立てない場合は「仮執行宣言」を経た後に強制執行が可能となるほか、支払督促を申し立てることで時効の完成を猶予できます。
債務者が支払督促に対して適法に異議を申し立てた場合は、請求額に応じて簡易裁判所または地方裁判所の通常訴訟手続へ移行します。
少額訴訟
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用でき、原則として1回の審理で紛争の解決を図る手続きです。話し合いによる解決に至らない場合は、原則として審理当日に判決が言い渡されます。少額訴訟判決に対しては、同じ簡易裁判所に異議を申し立てることができます。
通常訴訟
「通常訴訟」は少額訴訟よりも手間暇がかかり、何度も証拠提出などの手続きが求められるものの、相対的に解決を期待できる可能性が高いと言えます。これは、裁判所が双方の主張や証拠などを精査し、原告の主張する権利の存在を審理する制度です。こうした訴訟の提起は、時効の完成を猶予することにもつながります。
仮差押
財政悪化で「売掛債権」の不払いに陥っている場合は、売掛先が法的措置の判決前に保有財産の処分を進める恐れもあります。そういった行為を防ぐための手続きが仮差押です。
「仮差押」とは、金銭債権について将来の強制執行が困難になるおそれがある場合に、裁判所の決定により債務者の預金や不動産などの財産を暫定的に差し押さえる手続きです。
強制執行
判決や和解調書などに基づく支払いが行われない場合には、強制執行を申し立てる方法があります。強制執行では、債務者の銀行預金や不動産などの財産を差し押さえ、その財産から債権の回収を図ります。
売掛債権には時効がある!放置せず、債権回収を進めよう!
売掛債権には消滅時効があり、改正民法では原則として、債権者が権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い時点で時効が完成します。未回収の売掛債権を放置すると資金繰りにも影響するため、支払いが遅れている場合は早めに状況を確認し、必要に応じて適切な債権回収を検討しましょう。自社が保有する売掛債権はしっかり管理し、安定した資金繰りを行うことが大切です。




