2026年1月1日から、いわゆる「下請法」は「取適法(中小受託取引適正化法)」へ名称変更・改正されます。
結論から言うと、取適法でファクタリングが禁止されるわけではありません。ただし、施行をきっかけに取引先の「支払条件の見直し」が進むほど、ファクタリング利用者は入金タイミングや費用負担の面で影響を受けやすくなります。この記事では、取適法の全体像を押さえつつ、ファクタリング(売掛債権の買取・資金化)に関わる実務上の注意点を整理します。
取適法(中小受託取引適正化法)とは
取適法は、発注者・受注者の対等な関係に基づき、価格転嫁と取引の適正化を進めるために、従来の下請法(下請代金支払遅延等防止法)を改正し、名称も変更したものです。2026年1月1日施行で、原則として「施行日以降に発注する取引」から適用されます。
改正で押さえるべき代表的ポイント
公正取引委員会が示す改正の柱には、例えば次のようなものがあります。
- 協議を適切に行わない“一方的な代金決定”の禁止
- 手形払等の禁止(従来の慣行見直しが必要)
- 適用基準に「従業員基準」を追加
- 対象取引に「特定運送委託」を追加
取適法でファクタリング利用者はどうなる?
取適法は、発注側(委託事業者)による不利益な取引慣行を是正し、価格転嫁を進めるための法律です。ファクタリング自体を禁止したり、利用を制限する趣旨ではありません。
一方で、取適法の施行で「支払条件の見直し」が進むほど、ファクタリング利用者の実務に影響が出やすい局面があります。ここでは特に、次の2点に絞って解説します。
- 支払サイトの見直しが起きる
- 検収・請求の運用が厳格化して「体感の入金」が遅れることがある
取適法でファクタリング利用者が特に注意すべきこと
支払サイトの見直しが起きる
支払条件の見直しが進むと、現場では「締め日」「検収」「請求」「支払日」といった一連の運用が改めて整理されます。ここで起こりやすいのが、支払サイト(入金までの日数)の再設定です。
支払サイトが
- 短くなる(入金が早くなる)
- 変わらない
- 逆に長くなる(入金が遅くなる)
のどれになるかで、資金繰りへの影響が大きく変わります。
特に注意したいのは、「表向きは支払条件が改善したように見えるが、実務上は入金が遅くなる」パターンです。
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検収・請求の運用が厳格化して「体感の入金」が遅れることがある
支払サイトが変わっていない(むしろ短くなった)としても、実務では検収や請求の確定が遅れて、結果的に入金が後ろ倒しになるケースがあります。ファクタリング利用者にとっては、ここが見落としやすいポイントです。
たとえば取引先が支払条件の見直しに合わせて、
- 検収書の様式や提出ルールを統一する
- 写真・作業報告・納品証跡などの提出を必須化する
- 検収担当・承認フロー(現場→購買→経理など)を増やす
といった運用変更をすると、「検収が確定するまで請求できない」「請求が差し戻されて締め日に間に合わない」といったことが起こります。
よくある“表面は改善、実務は悪化”パターン
- 支払日は早くなったが、検収が遅れて請求が翌月扱いになる
- 検収は終わっているのに、請求書の形式不備で差し戻し→支払が翌月へ
- 書類提出が増えて、現場対応が追いつかず確定が後ろ倒しになる
ファクタリングを利用する場合も、審査や手続きの過程で「検収済みか」「請求が確定しているか」を見られることが多いため、支払サイトだけでなく、“検収〜請求が確定するまでのスピード”まで含めて確認しておくと安全です。
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利用者が今すぐできる実務チェック(最小3点)
取引先から支払条件の変更が出てきたら、まずは次の3点だけ確認すると整理しやすいです。
- 何が変わるか(支払日/締め・検収・請求のルール)
- 誰がコストを負担するか(手数料・振込手数料・決済費用など)
- 協議になっているか(一方的に決められていないか/合意が残るか)
ファクタリングを使うなら、契約上ここだけは確認
取適法の施行で取引条件の見直しが増えるほど、ファクタリング利用時は「相手先との条件変更」と「ファクタリング契約」の両方が絡みやすくなります。ここでは、利用者が最低限押さえておきたい契約チェックポイントを絞って整理します。
1)償還請求権の有無(ノンリコースか)
万が一、売掛先が支払えなくなった場合に、あなたが返済義務を負うのかどうかは最重要ポイントです。契約書上で「償還請求権あり/なし」がどう定義されているか、必ず確認してください。
2)手数料の内訳と、追加費用が発生する条件
「手数料○%」だけを見て判断すると、後から想定外の費用が出ることがあります。特に確認したいのは以下です。
- 手数料以外にかかる費用(事務手数料、振込手数料、登記関連、調査費用など)
- 途中解約・キャンセル時の費用
- 入金遅延時・トラブル時の追加費用(違約金や遅延損害金の扱い)
3)債権譲渡通知(通知あり/なし)と、売掛先対応
売掛先に「債権譲渡の通知」をするかどうかで、実務負担や社内外の調整が変わります。通知の有無だけでなく、誰が通知するのか(あなた/ファクタリング会社)、通知のタイミング、取引先の同意や必要書類まで、運用をイメージできる状態にしておくのが安全です。
4)入金の流れ(誰が、どこへ、いつ振り込むか)
実務ではここが曖昧だと事故が起きます。
- 売掛先 →(あなた or ファクタリング会社)→ 着金口座
- 入金確認後の精算タイミング
- 振込名義や振込依頼人の扱い
「入金を誤って自社口座に受けた場合の取り扱い(返金・組戻し等)」が契約にどう書かれているかも要確認です。
5)禁止事項(重複譲渡・相殺・返品・減額リスク)
ファクタリング契約では、売掛債権に「想定外の減額要因」があるとトラブルになりやすいです。
- 相殺条項がある取引か(売掛先が別債務と相殺できる契約になっていないか)
- 返品・値引き・減額が起きる可能性がある取引か
- 同一債権の二重譲渡が起きない運用になっているか
取適法の文脈でも「コスト相当を理由にした単価調整」などが発生しやすくなるため、売掛金が“確定債権”として固いかどうかは、以前より重要になります。
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まとめ
取適法は、ファクタリングそのものを禁止する法律ではありません。
一方で、施行(2026年1月1日)以降は、支払サイトの見直しが進むなかで、取引条件の決め方(協議の有無)や、コストの押し付け(実質的な減額)がより問題になりやすくなります。
ファクタリング利用者としては、
- 取引先から条件変更が出たら「何が変わるか/誰がコストを負うか/協議になっているか」をまず確認する
- ファクタリング契約では「償還請求権の有無」「手数料の全体像」「通知の扱い」「入金フロー」を最優先で押さえる
この2点を徹底するだけでも、トラブルの多くは回避できます。



